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消費税の免税制度
年間の売上高が1000万円以上の事業者(会社及び個人事業者)は、原則として消費税を納めなければなりません。通常、商売をする場合、商品やサービスを売ったときに5%の消費税を預かります。逆に、商品を仕入れたり、車を買ったり、外注費や家賃を支払うときに5%の消費税を負担します。そして、売ったときの消費税の年間合計額から、買ったときの消費税の合計額を差し引いた差額を、税務署に納めます。
資本金額の設定
1.節税のため必要最小限の金額にする(1,000万円未満が望ましい。)
2.元手として必要な金額は最低用意する(おおよそ運転資金の6ヶ月分。」)
資本金の額は、実は登録免許税、法人税、消費税に関係します。
法人税では、資本金3千万円と1億円の2点が大きく取り扱いが異なる分岐点となっています。資本金は小さければ小さいほど優遇されるため、まずは、多くの資金が必要なければ資本金3千万円以下とするのがよいでしょう。消費税は、資本金1千万円未満の場合設立後2年間免税されるため、資本金1千万円未満とするのがよいでしょう。消費税の免税は、それだけで最大5%の利益率増加ですから、大変お得です。
登録免許税は、資本金の7/1000と、15万円のいずれか大きい金額となっています。したがって、資本金2142万円以下までは、登録免許税は15万円ですみます。
結論としては、資本金の上限は 999万円とするのが良いということになります。 資本金の額は、短期的な現金支出、つまり、資金繰りに必要な運転資金と、初期投資にかかる資金をまかなえるだけは最低必要です。
青色申告承認申請書の届け出
青色申告承認申請書は設立関連の届出書の中で最も重要な届出書です。しかし、提出期限の定めが独特ですので注意が必要です。青色申告承認申請書の提出期限については、次のように定められています。「青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで、ただし、その事業年度が普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで。」となっています。 会社設立時の届出書類の中でもっとも重要ですので忘れないようにしてください。
役員報酬額の設定
役員報酬の設定の難しさは、期末の状況を見込んだ上で、役員報酬を期首に決めなければいけない、という点です。なぜなら、役員報酬の金額を、期中に変更することができないからです(期中に役員報酬額を変更すると、税務上役員報酬の一部が費用化できず、多額の税負担を伴うことになってしまいます)。そこで、期首時点で期末の利益水準を予測したうえで、税金・社会保険料がもっとも少なくなるように役員報酬を設定することになります。また、利益を法人・個人に適切に分配して、法人・個人両方が、そこそこの利益(所得)を出しておく場合が、最も税負担・社会保険料負担が減るのではないかと考えられます。
- 向こう1年の利益水準が予測できる場合→その利益水準で、税額・社会保険料負担が小さくなる役員報酬額にする(ただし多少の利益のぶれも考慮して決める)。
- 利益水準が全く読めない場合→適正な役員報酬額は決められないことが多いので、通常の生活費分を目安にして役員報酬額を決める。
比例税率の適用
所得税・・超過累進税率(最大「40%」) 法人税・・比例税率(一律「(※)30%」)(※)資本金1億円以下の場合年所得800万円以下の部分は「22%」
つまりは個人事業では課税所得増えれば増えるほど税率が上がりますので、所得が一定の基準を超えると法人にした方が税額が有利になります。
所得の分散効果
所得税は、累進税率(るいしんぜいりつ)によって計算されます。
累進税率とは、所得金額が大きくなるに従って、適用される税率が高くなる税率構造のことです。
この構造を利用して節税します。社長である旦那さんの役員報酬の一部を、奥さんに分散するという節税
方法です。
例)
○社長である旦那さんの役員報酬が1千万円の場合、
支払う税金は所得税と住民税あわせて 約180万円となります。
○1千万を、社長に700万円 奥さんに300万円とした場合、
支払う税金は、所得税と住民税あわせてこうなります。
社長 約99万円
奥さん 約23万円
合計 122万円
ご覧のように、所得を分散するだけで 58万円(180万円-122万円)もの節税になります。
ただし、伝票の整理など何でも結構ですから、奥さんには少し働いてもらう必要があります。
働かざるものへの給料の支払いは、税務署が許してくれないのです。
保険料の損金効果
経営者の生命保険料が必要経費になります。個人事業者の場合、個人事業者に掛けた生命保険料は経費にはなりませんし、最大でも年間10万円の所得控除しかありません。法人が経営者に生命保険を掛ける場合、法人が生命保険の契約者になり、被保険者を経営者、保険金受取人を法人とする保険契約を生命保険会社と締結する必要があるのですが、法人の場合は、経営者に保険を掛けると、生命保険の種類によっては、法人が支払った保険料の全額や2分の一を経費にすることができます。ただし、受け取った保険金は、個人事業の場合は遺族に支払われますが、法人の場合は、法人に支払われ、受取保険金に税金がかかってしまします。そこで、受取保険金に見合う額の死亡退職金を経営者の遺族に支給するようにします。なぜなら、死亡退職金は会社の経費になるからです。また、役員の定年退職にあわせて満期を迎えるような保険に加入すれば、毎月の保険金は経費になり、満期になって戻ってきたお金は退職金にあてるということもできます
青色欠損金の繰り越し控除
青色申告の特典である「赤字(欠損金)の7年繰越」のメリットは大きいです。赤字(欠損金)が出ても、その赤字を7年間繰り越せるという制度です。例えば設立初年度において赤字が500万円生じたとします。翌期は業績をもち直して黒字(所得)が300万円出ても、繰り越された赤字500万円のうち300万円と相殺できるため、納税をする必要がありません。また、残りの赤字200万円は、さらに繰り越すことができます。翌々期に黒字が300万円出た場合、繰り越された赤字200万円と相殺できるため、差し引き100万円に対してだけ税金がかかるのです。このように、赤字(欠損金)の繰越ができることは、税金の面で大きいです。そのため、「青色申告の承認申請書」は忘れずに提出しましょう。
