設立後、第1期目の事業年度は、設立の日から必ず1年間となるのですか? Posted on 2017年8月6日 by hidetaka in | 0 Comments Tweet 設立後、第1期目の事業年度は定款にて自由に定めることができます。ただし、資本金1,000万円未満の新規設立法人は消費税の課税は2年間免除されていることを考えると、できるだ登記設立日から12ヶ月間とされたほうが有利です。 Tweet