個人事業時に使用していた屋号を残して、新たな商号で株式会社を設立できますか? Posted on 2017年8月6日 by hidetaka in | 0 Comments Tweet 個人事業時に「XXX塾」という屋号で営業を行っており、この屋号は地域に、ある程度ブランドとして定着しているような場合は、この屋号を残したままで、株式会社設立時には別途に新たな商号で設立登記することができます。 Tweet